

お客さまの有価証券や金銭は、むさし証券自身の資産と明確に分けて保管することが「金融商品取引法」および「金融商品取引業者の分別保管に関する内閣府令」により義務づけられております【分別保管】。万が一、むさし証券が破綻した場合でも、お客さまの資産はきちんと返還されます。 また、むさし証券が破綻した場合で、万一、お客様の資産に一部不足額が生じた場合など全額の返還ができなくなったときに、【投資者保護基金】がお客さま一人あたり1,000万円を限度として、その不足額を補償する仕組みになっております。 分別保管の実施状況については、社内での監査が行われたうえ、 (1)監査法人 (2)証券取引等監視委員会 (3)金融商品取引所 (4)日本証券業協会 等の検査項目として定期的にチェックが行われております。 |
【分別保管】
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※ | 信用取引、先物取引及びオプション取引の未決済建玉及びその評価益、外国為替保証金取引の未決済建玉及び預託保証金、有価証券店頭デリバティブ取引、外国市場証券先物取引に係るものなどは、分別保管の対象ではありません。 |