NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A
Q1NISA(ニーサ)は、どのような制度ですか?
NISA(ニーサ)は、平成26年1月から始まった少額投資非課税制度の愛称です。証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、少額投資非課税口座(NISA口座)を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。購入できる金額は年間120万円までで、非課税期間は5年間です。
2024年よりNISA制度が新しくなりました。年間投資枠の拡大、非課税期間の無期限化等の変更がございます。詳細はNISAのご案内をご覧ください。
※ 税率は復興特別所得税を含めると20.3150%となります。
Q2NISA(ニーサ)って何ですか?
NISA(ニーサ)は、少額からの投資を行う方のため、2014年1月に開始された「少額投資非課税制度」です。
イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)を参考に日本版ISAとして、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)という愛称がつけられました。
※ 以下、少額投資非課税制度はNISAと、少額投資非課税口座はNISA口座と表記します。
Q3私もNISA口座を開設できますか?
NISA口座は、日本国内にお住まいの20歳(注)以上の方ならどなたでも利用でき、証券会社や銀行、郵便局などの取扱金融機関で、一人につき1つの口座の申込・開設ができます。
(注)2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」となります。
Q4どのような商品が対象となりますか?
証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や、株式投資信託等が購入できます。当社ではつみたて投資枠の対象商品は公募株式投資信託のみです。
Q5NISAでは、預金や国債、社債は対象となりますか?
対象とはなりません。
上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や、株式投資信託等が対象となります。
Q6利用限度額はありますか?
NISA口座の限度額は、成長投資枠:年間上限240万円、つみたて投資枠:年間上限120万円です。総枠は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)です。これは、上場株式や株式投資信託等の買付代金です(手数料等は含みません)。
Q7現在、トレジャーネットに口座(特定口座、一般口座)を持っていますが、新しく「NISA口座」を開設することはできますか?
現在、トレジャーネットに口座(特定口座、一般口座)をお持ちの方も、新しく「NISA口座」を開設することができます。NISA口座の開設には、非課税適用確認申請書や住民票の写し等の書類をご提出いただくなどの手続が必要となります(Q22参照)。
NISA口座は現在ご利用の口座に追加され口座番号は同一のものをご利用いただけます。
Q8特定口座の上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできますか?
証券会社などの口座(特定口座、一般口座)にお預けになっている上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。NISA口座を開設した日以降、新たな資金で購入していただく必要があります。
Q9新しくNISA口座を開設すれば、現在保有している上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりますか?
証券会社などの口座(特定口座、一般口座)に、現在お預けになっている上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりません。NISA口座を開設した日以降、新たに購入し、NISA口座に受け入れた上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等が非課税の対象となります。
Q10NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できますか?
NISA口座で購入された上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できます。ただし、売買益を非課税とするためには、2023年までに購入した商品は購入した年の1月から起算して5年以内(例えば、平成26年12月に株式を購入された場合、同30年12月末まで)に売却していただく必要があります(Q15、Q18、Q19参照)。2024年以降は無期限でお持ちいただけます。
Q11NISA口座で購入した上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金は非課税となりますか?
NISA口座で買付けた上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があり、所定の手続が必要となります。
この手続は、例えば、上場株式が3月決算銘柄である場合には、配当基準日(3月31日)までに証券会社を通じて証券保管振替機構に取り次ぐ必要があり、余裕をもって証券会社にお申し込みください。詳しくは、お取引先の証券会社にお問い合わせください。
また、「株式数比例配分方式」をご利用いただく場合にはご注意いただきたいことがございますので、次のQ12、13をご参照ください。
なお、NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、上記のような手続は必要ありません(Q14参照)。
Q12「株式数比例配分方式」とは何ですか?
「株式数比例配分方式」は、上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金(以下「上場株式の配当金等」といいます。)を証券会社の取引口座で受け取る方式です。「株式数比例配分方式」を選択すると、NISA口座以外の特定口座や一般口座で購入・保有されるすべての上場株式の配当金等についても、自動的にこの「株式数比例配分方式」で受け取ることになりますので、ご利用に当たっては、次のことにご注意ください。
- @ 証券会社の特定口座でA株式を所有され「配当金領収証方式」※を選択されている場合で、NISA口座で新たにB株式を購入され「株式数比例配分方式」を選択されたときには、A株式についても「株式数比例配分方式」になります。
- A 複数の証券会社で株式を保有されている場合に、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、他の証券会社で保有されているすべての株式についても、自動的に「株式数比例配分方式」が適用され、それぞれの証券会社の取引口座に配当金が振り込まれることとなります(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。
また、平成21年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。「特別口座」がある場合や「特別口座」の所在が分からない場合の具体的な手続については、お取引先の証券会社にご相談ください。
※ 発行会社から株主に「配当金領収証」が送付され、ゆうちょ銀行等及び郵便局に同領収証を持ち込み配当金を受取る方法。
Q13NISA口座で購入した上場株式の配当金について、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択しないで、郵便局や銀行で受け取ることはできますか?
NISA口座で購入した上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金(以下「上場株式の配当金等」といいます。)は、郵便局や銀行で受け取ることもできます。
上場株式の配当金等の受取りは、次の3つの方法から選択することができます。
- @ ゆうちょ銀行等及び郵便局で受け取る(配当金領収証方式)。
- A 指定の銀行口座で受け取る(登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式※1)。
- B 証券会社の取引口座で受け取る(株式数比例配分方式)。
ただし、NISA口座で購入した上場株式の配当金等について、@のゆうちょ銀行等・郵便局、Aの指定の銀行口座で受け取る場合には、非課税とはならず、20%の税率で源泉徴収(※2)されます。
なお、上記@又はAにより配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。
また、@からBのいずれの場合であっても、NISA口座で買付けた上場株式や、ETF、REITの売買益は非課税となります。
受取方式※1 | 受取方法 | NISA口座の 配当金等 |
NISA口座の 売買益 |
---|---|---|---|
@配当金領収証方式 |
ゆうちょ銀行等 及び郵便局 |
20%課税(※2) | 非課税 |
A登録配当金 受領口座方式 |
指定の銀行口座 | 20%課税(※2) | 非課税 |
B個別銘柄指定方式 |
20%課税(※2) | 非課税 | |
C株式数比例配分方式 |
証券会社の取引口座 | 非課税 | 非課税 |
- ※1「登録配当金受領口座方式」は、株主等が所有する全ての銘柄の配当金を1つの銀行口座で受け取る方法で、「個別銘柄指定方式」は、株主等が所有する銘柄ごとに銀行口座を指定して配当金を受け取る方法です。
- ※2 税率は復興特別所得税を含めると20.3150%となります。
Q14株式投資信託の分配金は非課税となりますか?
分配金により異なります。株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
分配金 | 課税の有無 | |
---|---|---|
普通分配金 | 投資信託の元本の運用により 生じた収益から支払われる利益 |
NISA口座で 非課税 |
元本払戻金 (特別分配金) |
投資した元本の一部払い戻し | そもそも 課税の対象外 |
Q152023年までにNISAで買い付けた株式の非課税期間5年間が終わるとどうなりますか?
- 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。
Q16証券会社と銀行、郵便局などで、購入・利用できる商品に違いはありますか?
NISAを利用して購入できる商品に違いがあります。証券会社では上場株式、ETF,REITや株式投資信託等が、銀行、郵便局などでは株式投資信託等が購入・利用できます。
NISA口座の開設は、むさし証券トレジャーネットまで!
Q17NISA口座で、60万円しか使わなかった場合には、未使用分を翌年に繰り越すことはできますか?
できません。
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間240万円(成長投資枠)で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。
Q18NISA口座で上場株式を240万円で買付け、その年のうちに売却した場合、売却して空いた240万円の非課税枠を利用して、再度、上場株式等の買付けはできますか?
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間240万円(成長投資枠)とされており、再度、上場株式や株式投資信託等の買付けはできません。
ただし、翌年の1月以降であれば、新たな非課税枠により、240万円(成長投資枠)まで上場株式や株式投資信託等の買付けができます。
Q19NISA口座で上場株式を60万円で買付け、その年のうちに80万円で売却した場合、売却した80万円の枠を使って、上場株式等の買付けはできますか?
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間240万円(成長投資枠)で、利用額は買付代金で計算されます。年間非課税枠240万円から、既に買付けた上場株式の買付代金60万円(利用額)を差し引いた180万円が残りの非課税枠となり、180万円まで上場株式や株式投資信託等の買付けができます。
Q20NISA口座で保有する上場株式に売買損失が生じた場合、この売買損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等と損益通算ができますか?
NISA口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
Q21NISA口座で保有する上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金について、「株式数比例配分方式」を選択しなかったことによって非課税とならなかった場合、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等に生じた売買損失と損益通算ができますか?
NISA口座で保有する上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金(以下「上場株式の配当金等」といいます。)を、「株式数比例配分方式」ではなくゆうちょ銀行等・郵便局や指定の銀行口座で受け取る(「配当金領収証方式」等)場合、NISA口座で購入した上場株式の配当金等は非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収(※)されます。
この「配当金領収証方式」などにより配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。
※ 上場株式の配当金等の受取方法については、Q11、12、13をご参照ください。
Q22NISA口座を開設するには、どのような手続が必要ですか?
- (1) 証券会社などでは、お客様に対してNISA口座に関する約款を交付・説明するとともに、お客様から非課税口座開設届出書をご提出いただき、NISA口座が二重に開設されないよう、税務署を通じて確認をすることになっています。
また、NISA口座の開設手続の際には、個人番号カード等を提示し、個人番号を告知する必要があります。 - (2) 「非課税口座開設届出書」を提出いただきましたら、証券会社などではNISA口座を開設し、税務署に対して、NISA口座の二重開設がない事を確認いたします。
※ NISA口座開設後にNISA口座の二重開設が確認された場合には、それまでにそのNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。
トレジャーネットに証券口座をお持ちのお客様
「お取引メニュー」>口座管理>口座開設設定照会>「NISA口座」より解説書類をご請求いただくか、電話、メールで解説書類をご請求ください。
トレジャーネットに証券口座がないお客様
まず、トレジャーネットに証券口座をお申し込みください。
Q23NISA口座の開設には、証券会社などに申込をしてからどの程度の日数がかかりますか?
一定の要件を満たせば、お客様が「非課税口座開設届出書」を提出し、NISA口座開設の申込を受け付けた日から、NISA口座が開設されます。ただし、口座開設などに要する事務処理の関係から、証券会社などによって開設までの日数は異なりますので、申込からどの程度の日数でNISA口座が開設されるかは、申込をされる証券会社などにお問い合わせください。
Q24NISA口座は、同一年に複数の金融機関(証券会社や銀行、郵便局など)で、利用することはできますか?
できません。
NISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか申込・開設できません。例えば、証券会社でNISA口座を開設された場合には、他の証券会社や銀行、郵便局などでは口座を開設することはできません。重複してお申込がないようご注意ください。
Q25証券会社と銀行にNISA口座の開設申込をしました。NISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか開設できないと聞きましたが、どうなりますか?
- (1) 証券会社や銀行などの金融機関では、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います(Q22参照)。
- (2) NISA口座開設後に二重開設が確認された場合には、非課税口座開設届出書により設定されたNISA口座は無効となり、無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合せください。
Q268月にA銀行、10月にB証券会社にNISA口座の開設申込をしました。どうなりますか?
- (1) 証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います。(Q22参照)
- (2) B証券会社に開設されたNISA口座は二重開設となるため、B証券会社に設定されたNISA口座は無効となり、無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合わせください。
Q27複数の金融機関にNISA口座の開設を申し込んでしまいました。どうすればよいですか?
複数の金融機関に申し込んでしまった場合、ご希望の金融機関でNISA口座の開設ができなくなることがあるため、いずれか1つの金融機関をお選びいただき、直ちに、NISA口座の開設・お取引を希望されない金融機関に対して、NISA口座の開設申込の取消しをお申し出ください。
- (1) 証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います。税務署では、この重複確認手続の受付時順に処理が行われ、最初に重複確認手続を受付けた証券会社などに対してNISA口座の開設が認められ、その他の証券会社などで開設されたNISA口座は無効となります(Q23、Q27参照)。
- (2) 無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性があります。また、当該上場株式等について配当が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合わせください。
Q28証券会社や銀行、郵便局などの金融機関の変更はできますか?
- (1) 制度導入当初は、最長で4年間、NISA口座を開設する金融機関の変更は できませんでしたが、平成27年1月1日以後、年単位で金融機関の変更ができることとなります。
- (2) 金融機関の変更を希望されるお客様は、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに、次の手続により、金融機関を変更することができます。
- @ 変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」の交付を受ける。
- A 変更しようとする金融機関に対して、「非課税口座開設届出書」に、上記@の「勘定廃止通知書」を添付し提出する。
- (3) 変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。
Q29現在NISA口座をA銀行に開設していますが、来年からB証券会社で取引をしようと考えています。以前、NISA口座は一人1口座という話を聞きましたが、私の場合は、A銀行とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することとなります。問題ないのでしょうか?
問題ありません。平成27年1月1日以降は、一定の手続の下、年単位で金融機関を変更することができますので、ご質問のケースのように、年単位で金融機関を変更する手続をした場合には、A銀行とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することが可能です(Q29参照)。
Q30証券会社や銀行、郵便局などの金融機関を変更する場合、新たにNISA口座を開設するまで、どの程度の日数がかかりますか?
- (1) 金融機関を変更する場合には、変更前の金融機関での手続と、変更後の金融機関での手続が必要となります(Q29参照)。
- (2) 変更前の金融機関では、お客様から「金融商品取引業者等変更届出書」を提出いただき、税務署へ変更に必要な事項を提供するとともに、お客様に「勘定廃止通知書」を交付いたします。この手続は、金融機関によって異なりますが、概ね1週間程度かかる見込です。
- (3) 変更後の金融機関では、新たにNISA口座を開設するため、お客様から、「非課税口座開設届出書」及び上記(2)の「勘定廃止通知書」を提出いただき、NISA口座が二重に開設されないよう税務署を通じて確認することになっています。この税務署への確認手続には、1週間から2週間かかる見込です。
変更後の金融機関では、この税務署への確認手続に加えて、社内において、NISA口座開設の申込受付の事務処理や、「勘定廃止通知書」に基づく口座開設などの事務処理も必要となりますことから、申込からどの程度の日数でNISA口座が開設されるかは、申込をされる変更後の金融機関にお問い合わせください。 - (4) 金融機関の変更に当たっては、上記のとおり、所定の手続・時間が必要となりますことから、余裕をもってお手続をおとりください。
Q31A銀行からB証券会社に金融機関を変更する場合、変更前のA銀行のNISA口座で保有している株式投資信託の分配金や売買益は、いつまで非課税の対象となりますか?
金融機関を変更する場合であっても、変更前の金融機関のNISA口座で保有されている上場株式や株式投資信託等の配当金等や売買益は、変更前の金融機関で買付けられた年の1月1日から最長5年間、非課税の適用が受けられます。
例えば、変更前の金融機関のNISA口座で2022年中に上場株式や株式投資信託等の買付けがあった場合、その口座において、最長2026年12月31日まで、非課税の適用が受けられます。
Q32A銀行からB証券会社に金融機関を変更する場合、A銀行のNISA口座で保有している株式投資信託をB証券会社のNISA口座に移すことはできますか?
金融機関を変更する場合、変更前の金融機関のNISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等を、変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。
Q33NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。出国をしてもNISA口座で非課税の適用を受けることができますか?
- (1) NISA口座を開設された方が、給与等の支払いをするものからの転任の命令等の理由により出国をして非居住者となられた場合(注1)は、出国後も引き続きNISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等について、非課税の適用を受けることができます。(注2)
(注1) NISA口座において、出国後も引き続き非課税の適用を受ける場合は、その出国する日の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」をNISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません。また、帰国後に引き続きNISA口座で非課税の適用を受ける事を希望する場合には、NISA口座を開設している証券会社などに「(h課税口座)帰国届出書」を提出しなければなりません。
(注2) この非課税の適用を受けられる期間は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までの期間です。もし、期間が終了するまでに「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなかった場合は、NISA口座は廃止され、NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は一般口座へ移管されます。
- (2) 上記(1)以外の理由によりNISA口座を開設された方が出国により非居住者となられた場合(注)又は出国後にNISA口座で非課税の適用を受けることを希望しない場合、NISA口座が閉鎖(廃止)され、NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は特定口座又は一般口座に移管され、非課税の適用を受けることができなくなります。2015年1月1日以降は、一定の手続のも下、帰国後に、同一の証券会社など又は別の証券会社などに、NISA口座を再開設することができるようになりました。なお、この場合、特定口座又は一般口座に移管された上場株式や株式投資信託等を、帰国後に開設されるNISA口座に移すことはできません。
(注) NISA口座において、出国後、引き続き非課税の適用を受けない場合は、その出国する日の前日までに「出国届出書」をNISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません。
Q34海外転勤のために出国し、出国後もNISA口座で非課税の適用を受けておりますが、出国期間中もNISA口座において新たな買付けをすることや非課税期間5年間が終わった際に上場株式や株式投資信託等を翌年の非課税枠に移すことができますか?
NISA口座を開設している証券会社などに「(非課税口座)継続適用届出書」を提出して出国後も引き続きNISA口座内の上場株式や株式投資信託について、非課税の適用を受けている場合においても、そのNISA口座での新たな買付けをすることはできません。また、出国をしている間に非課税期間5年間が終わった上場株式や株式投資信託等を翌年の非課税枠に移すこと(Q15参照)もできません(注)。
ただし、帰国後に「(非課税口座)帰国届出書」を提出した後は、そのNISA口座での新たな買付をすることや、帰国後に非課税期間が終わる上場株式や株式投資信託等を翌年の非課税枠に移すことができます。
(注) 出国をしている間に非課税期間が終わった上場株式や株式投資信託等は一般口座に移管されます。
以 上
2022年6月 日本証券業協会 「NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A」を元にむさし証券作成