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連載コラム「株の始め方」

確定申告が必要な場合
(特定口座(源泉あり・なし)、一般口座による違い)

【株の税制について】

毎年、2月15日頃〜3月15日頃は確定申告の受付が行われます。令和6年(2024年)1月から「新NISA」制度が始まったことから、株取引を始める方が多くなったのか株式市場も活況になり、株を売却して利益を得た方も多いようです。ここでは上場株式等の税制について簡単に説明します。上場株式等の譲渡益(売買益・配当所得)については他の所得とは区分して申告分離課税を選択することができます。金融商品取引業者(証券会社)で株取引をする場合、譲渡益を自分で計算する一般口座か金融商品取引業者が計算する特定口座(源泉徴収口座・簡易申告口座)を選択できます。

一般口座

一般口座で株取引をした場合は、取引のたびに取引報告書等をきちんと管理し、自分で年間の譲渡損益を計算したうえで確定申告を行う必要があります。これは、ひんぱんに株取引をする投資家にとっては大変な作業です。

特定口座

これに対して、金融商品取引業者で特定口座を開設していれば、確定申告の手続きが簡素化されます。
まず、「源泉徴収あり(源泉徴収口座)」の特定口座は、株式の売却で譲渡益が出たときも、金融商品取引業者が損益を計算し源泉徴収することによって課税関係を終了することができます。よって、所得税や住民税の配偶者控除、扶養控除適用を判定する際に、所得金額に含める必要がありません。さらに、確定申告をするかしないかは選択することができます。
一方、「源泉徴収なし(簡易申告口座)」は確定申告が必要ですが、金融商品取引業者から送られてくる「年間取引報告書」で簡単に確定申告をすることができます。
このように、特定口座は申告が不要だったり、簡単に申告が行えたりと便利な反面、申告をしないと特例などが適用されない場合もあるので、注意が必要です。

上場株式等の譲渡損失の繰越控除を受ける場合

上場株式等を売却したことによって生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については翌年以後3年間にわたって、確定申告により株式等の譲渡益の金額から繰越控除できます。この控除を受けるためには、取引がない年があったとしてもその後3年間連続して確定申告をする必要があります。

【上場株式等の範囲】

「上場株式等」とは、上場株式、公募投資信託、国債、地方債、公募公社債などです。そこから生み出される利子、配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税(所得税15%(ほかに住民税5%))の対象とされます。

[コラム執筆者]

時川郁(ときがわふみ)ファイナンシャルプランナー(CFP)
証券会社に勤務後、FPとして活動。運用・投資に関するiDeCoや企業型DC、NISAなどのセミナーを中心に、若者やリタイアメント世代向けのライフプランセミナー、個別相談業務、執筆などを行っている。
「人生100年時代を豊かに生きるための手助けを!」との思いから、2016年に合同会社リテラビットを設立し、確定拠出年金の導入コンサル、導入支援事業を始める。趣味はスポーツ観戦とゴルフ、ドライブ、おいしいものを食べに行くこと。

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